A1.
契約は「申込み」と「承諾」が合致したときに口頭でも成立しますが、実際に成立したかどうかは、現金購入の場合には、手付金又は内金などを納めたときとなります。クレジット購入の場合には、クレジット会社により販売店に対して立替え払いを承諾すると通知されたときに契約が成立します(※クレジット会社より本人へ確認後、2~3日後位が目安となります)。 但し、契約者が未成年の場合には親権者の同意承諾がなければいかなる場合でも成立しません。
A2.
売買契約を申込んだ人が後でこれをとり止めたいと申し出ることを「申込みの撤回」といいます。この申込みの撤回はいつでも自由にできる訳ではなく、契約が成立してしまえばもはや申込みは撤回できません。しかし、販売店の承諾が得られればキャンセルは成立します。
A3.
契約成立後、販売店がキャンセルに同意した場合でも、下記内容でキャンセル料が発生します。
納車前…解約申し入れ以前に、販売店が納車するにあたって整備点検等に実際に要した費用がキャンセル料としての基準となります。
納車後…販売店がキャンセルの申し出を受け入れた場合は、双方の協議で金額を決定することになります。
A4.
A5.
自動車公正競争規約で車両状態評価書に表示を義務づけられている程度の修復歴を表示せず、隠して取引したのであれば、そのような修復歴は取引上重要な意味を持つので、保証期間に関係なく、契約の無効、取消しを主張されても当然であり、販売店は、これに応じる必要があります。